沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十一号
第17条(地方消費税に関する特例)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第百十九条(第七項第二号を除く。)の規定は、法第百五十五条の二において準用する法第八十五条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第百十九条第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、同条第二項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、同項第三号中「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第三項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項及び第五項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、同条第六項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第七項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、「払い戻す関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「払い戻す地方消費税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額」とあるのは「地方消費税の額」と、「消費税の額の占める割合」とあるのは「地方消費税の額の占める割合」と、「第一項第一号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第二号から第五号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第六号から第八号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税」とあるのは「その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき地方消費税の額を超えるときは、当該地方消費税」と、同条第九項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、同条第十項中「第八十五条」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
2 法第百五十五条の二において準用する法第八十五条の規定による払戻金の払戻しは、沖縄地区税関長が行うものとする。 この場合において、当該払戻金は、地方税法第七十二条の百五第一項及び第二項並びに同条第三項(同法附則第九条の八第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十五条の十七の規定の適用については、同法第七十二条の百三第三項の規定により沖縄県に払い込まれる貨物割に係る同法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等とみなす。