沖縄弁護士に関する政令昭和四十七年政令第百六十九号 第6条(事務所) 沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。 2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。 3 弁護士法第二十一条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。