沖縄振興開発金融公庫法施行令昭和四十七年政令第百八十六号
第4条(生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
法第十九条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。 一 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者(法第十九条第二項第五号に規定する生活衛生関係営業者をいう。以下この条において同じ。) 次に掲げる資金 イ 次に掲げる施設又は設備(車両を含む。以下この条において同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金 (1) 当該営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備 (2) 当該営業の近代化を図るために必要な施設又は設備(当該営業に付随する業務に係るものを含む。) (3) 当該営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業で、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備 ロ 当該生活衛生関係営業者がその組合員となつている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項の規定による認定を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に従つて当該営業を営むのに要する資金 ハ 当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行つた経営の健全化に関する指導の内容に従つて当該営業を営むために必要な資金(ロに掲げる資金を除く。) ニ 主務大臣が指定する感染症又は食中毒の発生により、生活衛生関係営業であつてその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものを営む者が、当該営業を営むために必要な資金(ロ及びハに掲げる資金を除く。) 二 生活衛生関係営業者が営む当該営業に使用される者で、主務省令で定める基準に該当するもの その者が新たに沖縄において当該営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金 三 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するため、これらの営業者の当該営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業又は当該営業に使用される者の福利厚生の事業を行うもの これらの事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又はこれらの事業を行うのに要する資金 三の二 生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(前号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画に基づく振興事業を実施するのに必要な資金 三の三 生活衛生同業組合連合会で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(第三号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該事業のうち生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の二第一項に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金 四 沖縄において株式会社日本政策金融公庫法別表第一第六号の中欄に規定する生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金 五 沖縄において理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金