沖縄振興開発金融公庫法施行令昭和四十七年政令第百八十六号
第7の16条(住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)
法第二十七条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第一条の三第一項第七号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの 二 自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第一条の三第一項第三号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの