沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令昭和四十七年政令第百八十七号 第6条(私企業からの隔離等) 復帰隊員に係る琉球政府公務員法第四十六条の規定による許可で法の施行の際効力を有するものは、法の施行の日における当該許可の期間の残余の期間(その期間の満了する日が法の施行の日から起算して三月を経過する日後の日であるときは、その三月を経過する日までの期間)、自衛隊法第六十二条第三項又は第六十三条の規定による長官の承認とみなす。