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公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号

第6条(議決及び認可を要しない定款の変更)

法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事務所の所在地の変更 二 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更 三 前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項