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公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号

第8条(法第十七条第五項の政令で定める事項)

法第十七条第三項の要請及び同条第四項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 当該土地の所在、地目及び面積 二 当該土地をその用に供する事業