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公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号

第9の2条(権限の委任)

法第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし