日本下水道事業団法施行令昭和四十七年政令第二百八十六号
第4条(技術検定)
法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。 検定区分 検定技術 第一種技術検定 計画設計(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の事業計画及び同法第二十五条の二十三第一項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。)を行うために必要とされる技術 第二種技術検定 実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術 第三種技術検定 下水道の維持管理を行うために必要とされる技術
2 学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
3 事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。