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労働安全衛生法施行令
昭和四十七年政令第三百十八号
第9条
(衛生委員会を設けるべき事業場)
法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
この条文が引く先
1
引用
労働安全衛生法
第18条
(衛生委員会)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生法施行令
第16条
(製造等が禁止される有害物等)
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