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労働安全衛生法施行令
昭和四十七年政令第三百十八号
第11条
(法第三十四条の政令で定める建築物)
法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。
この条文が引く先
1
引用
労働安全衛生法
第34条
(建築物貸与者の講ずべき措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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