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労働安全衛生法施行令昭和四十七年政令第三百十八号

第11条(法第三十四条の政令で定める建築物)

法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし