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労働安全衛生法施行令昭和四十七年政令第三百十八号

第19条(職長等の教育を行うべき業種)

法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 建設業 二 製造業。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ たばこ製造業 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。) ハ 衣服その他の繊維製品製造業 ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。) 三 電気業 四 ガス業 五 自動車整備業 六 機械修理業

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