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新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号

第5条(端数の処理)

法第十条第一項又は第二項の規定により面積を算定する場合においては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし