新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号
第8条(入札の通知)
施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額 二 入札の日時及び場所 三 落札者の決定の日時及び場所 四 買受代金の納付の期限 五 その他入札に関し重要と認められる事項