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新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号

第28条(過小宅地の基準)

法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。 ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。 一 法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの 二 法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第四項の規定による土地整理審議会の同意が得られなかつた宅地 三 換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地

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なし