新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号 第31条(清算金の分割徴収等) 法第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。