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石油パイプライン事業法施行令昭和四十七年政令第四百三十七号

第3条(手数料)

法第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 2 法第二十九条の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし