航空機燃料譲与税法施行規則昭和四十七年自治省令第二十六号
第2条(法第二条第一項第二号の地区)
法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。 算式 算式の符号 この算式において、LAE,di、LAE,ej、LAE,nk、T0及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。 LAE,di 当該空港において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この項において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この項において同じ。) LAE,ej 単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル LAE,nk 単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル T0 規準化時間(秒)とし、一 T 一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇
2 前項に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。 ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。