外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令昭和四十七年大蔵省令第二十六号
第8の4条(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
法第二十七条において準用する法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。 一 法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの 二 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの イ 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し ロ 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し ハ 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し