HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令昭和四十七年大蔵省令第二十六号

第11の3条(発行登録書の記載内容等)

法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第六号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし