外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令昭和四十七年大蔵省令第二十六号 第11の7条(発行登録取下届出書の記載内容等) 法第二十七条において準用する法第二十三条の七第一項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第八号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。