外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令昭和四十七年大蔵省令第二十六号 第11の9条(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し) 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。