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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年大蔵省令第四十二号

第6条(退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置)

令第二十二条第一項の規定による還付の請求は、これをすることができる沖縄居住者が施行日から昭和四十七年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。 2 令第二十二条第一項の規定による還付の請求をしようとする沖縄居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。 一 請求者の氏名及び住所並びに住所地と納税地とが異なる場合には、その納税地 二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及び住所 三 沖縄所得税法第五十三条の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日 四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る沖縄所得税法第五十三条第一項に規定する退職所得の特別控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得の特別控除額の計算の基礎となるべき事項 五 当該退職手当等につき所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額 六 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額 七 その他参考となるべき事項 3 令第二十二条第一項の規定による還付の請求をした沖縄居住者は、その請求をした後昭和四十七年中の支給に係る退職手当等について所得税法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。

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なし