沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年大蔵省令第四十二号
第7の2条(沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例に関する証明書)
令第三十四条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした資産につき沖縄総合事務局長(当該譲渡をした資産が防衛大臣が定めた計画に係る同項に規定する位置境界不明地域内にあるものにあつては、沖縄防衛局長)の次に掲げる事項を証する書類とする。 一 当該譲渡をした資産が令第三十四条の二第一項に規定する位置境界が明らかとなつた各筆の土地又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物である旨 二 当該譲渡をした資産に係る令第三十四条の二第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地につき同項に規定する書面によりその位置境界が明らかとなつた日の年月日及び当該土地につき同項に規定する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定があつた日の年月日又は当該譲渡をした日において当該指定が行われていない場合にはその旨 三 当該譲渡が沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二十条に規定する買取りの申出又は同法第二十一条に規定するあつせんにより行われたものである旨