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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年大蔵省令第四十二号

第31条(酒類の種類に関する経過措置)

令第九十条第一項に規定する大蔵省令で定める日は、昭和四十八年五月十四日とする。

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なし