沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年大蔵省令第四十二号
第43条(受験資格の特例)
沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号。以下「沖縄税理士法」という。)第五条の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務又は業務に従事した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。 税務官公署における事務又は政府税若しくは市町村税に関するその他の官公署における事務 税理士法第五条第一項第一号イに規定する事務 行政機関における規則で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務 税理士法第五条第一項第一号ロに規定する事務 銀行、信託会社、保険会社又は特別の立法により設立された金融業務を営む法人における規則で定める貸付その他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務 税理士法第五条第一項第一号ハに規定する事務 法人(政府又は市町村の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の規則で定める会計に関する事務 税理士法第五条第一項第一号ニに規定する事務 税理士、税務代理士、弁護士、公認会計士、会計士補又は計理士の業務の補助の事務 税理士法第五条第一項第一号ホに規定する事務 弁理士、司法書士又は行政書士の業務 税理士法第五条第一項第一号ヘに規定する業務
2 沖縄税理士法附則第二十九項の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法附則第三十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間とみなす。 官公署における政府税又は市町村税に関する事務にもつぱら従事した期間 税理士法附則第三十一項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間 計理士又は会計士補の業務に従事した期間 税理士法附則第三十一項第二号に規定する業務に従事した期間