沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年大蔵省令第四十二号
第44条(試験科目の一部の免除の特例)
令第百二十七条第五項に規定する財務省令で定める科目は、次の表の上欄に掲げる沖縄税理士法第六条に規定する税理士試験の試験科目につき、それぞれ同表の下欄に掲げる税理士法第六条に規定する税理士試験の試験科目とする。 所得税法 所得税法 法人税法 法人税法 租税徴収法 国税徴収法 市町村税法のうち事業税に関する部分 地方税法のうち事業税に関する部分 市町村税法のうち固定資産税に関する部分 地方税法のうち固定資産税に関する部分 簿記論 簿記論 財務諸表論 財務諸表論
2 沖縄の大学等(沖縄税理士法第五条第一項第九号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務に従事した者に係る税理士法第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる職又は事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる職又は事務とみなす。 大学等における法律学又は財政学に属する科目の教授、助教授又は講師の職 税理士法第八条第一項第一号に規定する職 大学等における商学に属する科目の教授、助教授又は講師の職 税理士法第八条第一項第二号に規定する職 官公署における事務のうち所得税、法人税、酒税若しくは物品税の賦課又はこれらの政府税に関する法律の立案に関する事務 税理士法第八条第一項第四号に規定する事務 官公署における政府税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外の事務 税理士法第八条第一項第五号に規定する事務 官公署における事務のうち市町村民税、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの市町村税に関する法律の立案に関する事務 税理士法第八条第一項第六号に規定する事務 官公署における市町村税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外の事務 税理士法第八条第一項第七号に規定する事務 官公署における政府税又は市町村税に関する事務 税理士法第八条第一項第十号に規定する官公署における国税又は地方税に関する事務