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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令昭和四十七年厚生省令第十一号

第6の6条(算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法)

算定政令第四条の六第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 算定政令第四条の六第一項第一号イ(2)の被保険者の総数 当該年度の保険料の賦課期日における被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の六第一項第三号イ(2)の被保険者の総数 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の六第一項第二号イ(2)の介護納付金賦課被保険者の総数 当該年度の保険料の賦課期日における介護納付金賦課被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の六第一項第四号イ(2)の介護納付金課税被保険者の総数 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における介護納付金課税被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(1)の被保険者の数 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第五項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(2)の被保険者の数 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の被保険者の数 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第二号ロ(1)の介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第二号ロ(2)の介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(1)の被保険者の数 当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(2)の被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(3)の被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(1)の介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(2)の介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(3)の介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数

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なし