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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令昭和四十七年厚生省令第十一号

第7の8条(算定政令第五条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

算定政令第五条第五項第二号に規定する組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者の数

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なし