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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令昭和四十七年厚生省令第十一号

第12条(組合普通調整補助金)

算定政令第五条第八項の規定により各組合(同条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 次条第一項第一号の規定により算定した当該組合の調整対象需要額(以下「療養給付費等調整対象需要額」という。)から第十四条第一号の規定により算定した当該組合の調整対象収入額(以下「療養給付費等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、療養給付費等調整対象収入額が療養給付費等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 二 次条第一項第二号の規定により算定した当該組合の調整対象需要額(以下「後期高齢者支援金等調整対象需要額」という。)から第十四条第二号の規定により算定した当該組合の調整対象収入額(以下「後期高齢者支援金等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、後期高齢者支援金等調整対象収入額が後期高齢者支援金等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 三 次条第一項第三号の規定により算定した当該組合の調整対象需要額(以下「介護納付金調整対象需要額」という。)から第十四条第三号の規定により算定した当該組合の調整対象収入額(以下「介護納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、介護納付金調整対象収入額が介護納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 2 組合普通調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の八十に相当する額とする。

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なし