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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第34の7の6条

都道府県知事は、児童及び妊産婦の福祉のために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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なし