国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令昭和四十七年厚生省令第十一号 第21条 組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額又は第十四条各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。