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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令昭和四十七年厚生省令第二十二号

第8条(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第四項の規定の例による。 この場合において、同附則第三項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。

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なし