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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令昭和四十七年厚生省令第二十二号

第20条(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)

この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十条(同令第二十四条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし