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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年通商産業省令第五十五号

第8条(電気設備の技術基準を定める省令関係)

この省令の施行の際沖縄において設置されている電気工作物(設置の工事をしているものを含む。)であつて沖縄の電気工作物規程の適用を受けているものの技術基準については、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している電気工作物については、電気設備に関する技術基準を定める省令第二十三条第一項から第四項まで、第四十一条第三項、第四十七条、第五十六条、第五十七条、第百十一条第一項、第百十六条第一項、第百十八条第一項および第二項、第百三十三条第一項、第三項および第四項、第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十六条第一項から第三項まで、第百三十八条第一項から第三項まで、第百三十九条第一項および第二項、第百四十条ならびに第百六十二条第一項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年間は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし