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熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号

第2条(加熱能力の算出方法)

令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。 一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 q=2257×10-6w qは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。) wは、最大連続蒸発量を日本産業規格JISB八二二二「陸用ボイラの熱勘定方式」に定める毎時換算蒸発量の算式により換算した毎時換算蒸発量(キログラム毎時を単位とする。) 二 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式 q=(t2-t1)×10-6×4.18605v qは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。) t2は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の出口における加熱された水の温度の定格値(度を単位とする。) t1は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の入口における加熱される水の温度の定格値(度を単位とする。) vは、加熱された水の定格送出量(キログラム毎時を単位とする。)

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なし