熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号 第20条(添付書類の省略) 法第二十一条第一項(同条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)及び法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。