熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
第27条
熱供給事業者にあつては熱供給施設について次の表の上欄に掲げる事故が発生したとき、法第二十四条に規定する者にあつては第二十五条第二項に規定する場所に設置する同条第一項に規定する導管(熱供給施設に属するものを除く。)について次の表の上欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたものが発生したときは、同表の中欄に掲げる報告の方式に従い、同表の下欄に掲げる報告期限内に経済産業大臣に報告しなければならない。 事故 報告の方式 報告期限 速報 詳報 一 熱供給施設の欠陥、損傷若しくは破壊又は熱供給施設を操作することにより人を死傷させた事故 二 供給に支障を及ぼした事故(以下「供給支障事故」という。)であつて、供給を停止され、又は供給を緊急に制限された熱供給を受ける者の数が百以上又は当該熱供給事業を営む一の地域内の熱供給を受ける者の数の十分の一以上であり、かつ、その時間が一時間以上のもの(第四号に掲げるものを除く。) 速報及び詳報 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 三 主要な熱供給施設の損壊事故(第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。) 詳報 事故が発生した日から起算して三十日以内 四 台風、高潮、洪水、津波、地震又は火災による広範囲の地域にわたる熱供給施設の損壊事故又は供給支障事故であつて経済産業大臣が指定するもの 速報及び詳報 経済産業大臣が指定する期限 経済産業大臣が指定する期限
2 前項の規定による詳報は、様式第二十一の報告書を提出して行わなければならない。