沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号 第19条(船員労働安全衛生規則関係) 法の施行の際航海中の沖縄船舶については、当該航海が終了する日までは、なお沖縄労安則の規定の例によることができる。