沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号
第30条(自動車運送事業等報告規則関係)
法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条第一項から第三項までの規定は、法の施行の日の属する事業年度に係る営業報告書(当該年度の前事業年度に係る営業報告書で沖縄の自動車運送事業会計規則(千九百五十四年規則第九十九号)第十五条の規定による提出が法の施行の際なされていないもの(法の施行の際同条に規定する期間が経過しているものを除く。)を含む。)から適用する。
2 前項に規定する者に関しては、自動車運送事業等報告規則第二条第四項の規定は、法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に係る営業報告書から適用することとし、同項に規定する営業報告書に係る営業概況報告書及び財務諸表の様式については、なお従前の例による。
3 法の施行の際沖縄県の区域において本土法の自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則第三条の規定は、昭和四十七年四月一日以降の期間に係る輸送実績報告書から適用する。