HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第34の24条

登録一時保護委託者は、第三十三条第一項、第二項又は第十七項から第二十項までの規定による委託の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし