沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年郵政省令第十五号
第24条(免許状の特例)
政令第二十八条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第五十三条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたところ」とあるのは、「免許状に記載されたところ(呼出符号又は呼出名称については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十三条第三項の規定により指定があつたときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波数については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十三条の規定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)」とする。
2 政令第二十八条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第五十四条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたもの」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の特別措置等に関する省令第二十三条第一項の規定により指定を受けたものとみなされたもの」とする。