労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号 第14条 第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。