労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号
第17の2条(法第十二条第三項の特定疾病等)
法第十二条第三項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。 一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第三号2の疾病 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号2に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。) 二 労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の疾病 林業又は建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該労働者が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあつては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項から第五項までの第四欄において「特定業務従事期間」という。)が一年に満たないもの 三 労働基準法施行規則別表第一の二第五号の疾病 建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第五号に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が三年に満たないもの 四 労働基準法施行規則別表第一の二第七号8の疾病 建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号8に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が第二欄に掲げる疾病のうち肺がんについては十年、中皮腫については一年に満たないもの 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号8に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。) 五 労働基準法施行規則別表第一の二第二号11の疾病 建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第二号11に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が五年に満たないもの