労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号
第18の3条
第十八条第二項及び第三項の規定は、法第十二条第三項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。 この場合において、第十八条第二項第一号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第三号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第五号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、同条第三項第一号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、「保険給付」とあるのは「特別支給金」と、「給付の」とあるのは「支給の」と読み替えるものとする。