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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第20の5条(労災保険率の特例の申告)

法第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし