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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
昭和四十七年労働省令第八号
第21の2条
(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)
法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。
この条文が引く先
1
引用
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第13条
(第一種特別加入保険料の額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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