労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号
第45条(印紙保険料納付計器の指定)
法第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
2 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。
3 法第二十三条第三項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。