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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第46条(印影)

法第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし