労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号 第48条(承認の取消し等) 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十三条第四項の規定により同条第三項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。 この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき第五十条第三項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。